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ADRによる、話し合い解決法案を提案(与党PT)
5月29日、人権問題等調査会を開きました。これまでの議論を踏まえて、11項目の私の素案「話し合い解決法案」を提案しました。その内容は、以下の通りです。

①法案の名称は、名は体を表わすこととするため「話し合い解決」法とした。

目的は、②人権尊重社会の実現などといった大上段に振りかぶった目的とせず、「法の支配の下で人権紛争を解決する」こととした。

人権救済の対象を限定し、③人権の定義や人権侵害の定義を行わず、人権侵害の類型を列挙して、それらだけを救済の対象とする法律とした。④任意の救済の対象から、“近隣との紛争”のようにいずれか一方が優越的立場にあるとは言えない類型を除外した。⑤「話し合い解決」の対象から具体的な内容を明示しない条項(バスケットクローズ)を除外し、差別的言動を反復して行われるものに限定して「言論の自由を妨げる」とする懸念に応えた。

制度の濫用を防止するため、⑥勧告など申し立てられる側に不利益な措置の対象を、「不法行為」に限定することにより、「委員会」は過去の判例によってしか判断することができなくなる。⑦申し立てられる側が申し立て自体を不当として人権侵害の救済を求めることができるとしたことは、
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